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2026年関税リセット:Section 122関税、10%のベースライン、エスカレーションリスク、そしてPCBの回避策

Laura V. Garcia
|  投稿日 2026/04/14 火曜日
At a Glance

関税のリセットとSection 122の影響を理解しましょう。累積関税がPCBに与える影響を学び、調達上の回避策を見つけましょう。

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2026年関税リセット:セクション122関税、10%の基準税率、エスカレーションリスク、そしてPCBにおける回避策

エレクトロニクス製造を取り巻く規制環境は、2026年2月に大きく揺れ動き、調達担当者や設計エンジニアは2025年の戦略を見直さざるを得なくなりました。International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)に対する法的異議申し立てとして始まった動きは、最終的に複雑な「多層型」の関税環境へと発展し、中国から米国に輸入されるほぼすべてのプリント回路基板(PCB)、実装基板(PCBA)、および半導体の輸入原価に直接影響を及ぼしています。

2026年2月20日の最高裁による無効判断を受け、IEEPAに基づく「相互」関税が否定された後、トランプ大統領は1974年通商法第122条に基づく新たな関税を2月24日発効で宣言しました。この法律はこれまで関税目的では使用されたことがなく、現在、最大150日間(延長がなければ7月24日に失効)にわたり、世界共通で10%の国際収支是正追加関税を課しています。また、「米国の大規模かつ深刻な国際収支赤字」に対応するため、最大15%まで引き上げる権限も認められています。現時点で第122条関税は10%ですが、継続中の議論では15%まで引き上げられる可能性が示唆されています。

エレクトロニクス業界にとって、これは単純な10%の増加ではありません。既存の第301条による「戦略的」関税の上に積み重なる要因であり、重要な半導体のHTSコードでは依然として最大50%に達しています。PCB業界にとって特に懸念されるのは、2026年11月10日に迫る「コンプライアンスの崖」です。この日、長年適用されてきた178件の製品除外措置が失効予定となっており、その中には大量生産向け2層および4層PCBも含まれます。

本稿では、現在の「関税スタック」を技術的に整理し、輸入原価の変動を定量的に示すとともに、2026年後半に現れる限定的な「戦略的ウィンドウ」において、調達チームが今後のコスト上昇を緩和する方法を提示します。

重要ポイント:2026年のリセットを乗り切るために

  • 「ダブルスタック」の現実:中国から輸入されるエレクトロニクス製品には現在、既存の第301条関税(最大50%)と、新たな第122条による10%の世界共通追加課徴金を組み合わせた、累積型の「関税スタック」が課されています。
  • 11月の崖:2026年11月10日には、大量生産向けPCBに関する178件の主要な製品除外措置が失効予定です。更新されなければ、ベアボードの関税は10%から一夜にして合計35%へ跳ね上がります。
  • 試作ペナルティ:CBPが現在、中国および香港原産のすべての出荷品について正式通関を要求しており(その結果、これらの原産地では少額免税措置が利用不可)、さらにMerchandise Processing Fee (MPF) に33.58ドルの最低額があるため、中国製の50ドルの試作PCB 1枚であっても、実効的な税・手数料の合計負担率が75%を超える場合があります。
  • 戦略的ウィンドウ:調達チームは、150日間の第122条措置が終了した後、かつ11月10日のPCBクリフ前にあたる2026年8月~10月の期間を狙い、Q4在庫を前倒しで確保して、より低い関税率を固定化すべきです。

重要な免責事項:関税率、除外措置、および実施ガイダンスは頻繁に変更されます。本稿は2026年3月20日時点で公開されている情報に基づいており、情報提供のみを目的としたものです。法的助言または専門的な通関アドバイスを構成するものではありません。HTS分類および「原産地規則」の適格性は個別事情に大きく左右されるため、設計エンジニアおよび調達チームは、調達を確定する前に、認可を受けた通関業者または通商法務顧問に相談し、最新のUSITC HTS Search Toolで必ず確認してください。

2026年2月の関税タイムライン

エレクトロニクス輸入を取り巻く規制環境は、2026年2月に2度変化し、中国原産の部品や基板に対して新たな「積み上げ型」関税を生み出しました。

  • 第301条の基盤(2018年~現在)。2018年以降、第301条関税は中国原産エレクトロニクスに対する中核的な追加課徴金となっており、通常は25%、2025~2026年には戦略的な半導体HTS項目で最大50%まで上昇し、標準的なMFN税率に上乗せされています。これら中国特有の関税は、ほとんどのPCB、PCBA、半導体輸入における基本レイヤーとして引き続き機能しています。
  • SCOTUSによる転換点(2026年2月20日)。2026年2月20日、最高裁判所はIEEPAに基づく「相互」関税を無効とし、政権がInternational Emergency Economic Powers Actの下で認められた権限を逸脱したと判断しました。これにより、広範な輸入品に対する緊急関税レイヤーが除去され、即時のコスト再設定と代替権限の模索が必要となりました。
  • 第122条による代替措置(2026年2月24日~7月24日)。これを受けて、トランプ大統領は1974年通商法第122条を発動し――この条文は歴史的に関税目的で使用されたことがありません――2026年2月24日発効で、最大150日間の10%の一時的な世界共通輸入追加課徴金を導入しました。この措置は国際収支上の懸念を対象としています。法令上は最大15%まで認められており、Livingston Internationalのような助言機関も引き上げの可能性に関する議論を指摘していますが、2026年3月19日時点で実際の適用率は10%のままです。USMCA原産品(例:原産地規則を満たす非中国材料を用いたカナダまたはメキシコでの適格生産品)は第122条追加課徴金の対象外であり、ニアショアリングの重要な優位性を維持しています。
  • 11月のPCBクリフ(2026年11月10日)。次の転換点は2026年11月10日に訪れます。この日、USTRによるさらなる措置がなければ、178件の第301条除外措置が失効する予定です。これには、HTSUS 8534.00.00に分類される2層および4層基板など、大量生産向けPCBカテゴリが含まれ、現時点では25%の全面適用から保護されています。これらが失効した場合、第301条のレイヤーが、その時点で有効な第122条追加課徴金の上に再び課され、多くの標準的なPCB用途で輸入原価が大幅に上昇することになります。

現在の関税スタック:半導体とPCB

以下の表は、10%の第122条追加課徴金が、主要なエレクトロニクス品目に対する既存の第301条関税にどのように上乗せされるかを示しています。

HTSUS

品目説明

第301条税率

状況

現在のスタック(第122条10%込み)

11月10日以降のスタック

8542.31.00

集積回路および半導体

50%*

戦略品目

60%

65%

8534.00.00

プリント回路基板(PCB)

0%(除外中)

除外対象

10%

35%

注:*税率は説明用の例示です。半導体に対する第301条50%税率は、2026年を通じて有効なList 3/4Aの積層的引き上げ(基本25% + 追加25%)を反映しており、ほぼゼロのMFN基本税率に上乗せされています。除外対象のPCBは現在、第122条追加課徴金のみを負担しています。11月10日以降のクリフでは、第301条25%が全面的に再適用される前提です。実際の関税は、正確な10桁HTS、原産地証明、除外適用の有無によって異なります。データは2026年3月19日時点のものです。確認には USITC HTS Searchをご利用ください。

第122条:国際収支追加課徴金

1974年通商法第122条は、一時的な一律輸入追加課徴金を認めるもので、現在は既存関税に上乗せされる形で適用されており、ほとんどのエレクトロニクス製品の輸入原価を大きく押し上げています。法定期間は150日間(2026年2月24日~7月24日)で、CRS analysisによれば、修正、議会による延長、またはそれ以前の終了がない限りこの期間内で運用されます。

免除はCBPガイダンス(HTSUS 9903.03.02~9903.03.11)で確認されており、USMCA適格品、2月24日以前に輸送中だった貨物、ならびに既に第232条の対象となっている一部の鉄鋼・アルミニウムが含まれます。ハイテク分野が包括的に免除されているわけではありません。原産地規則でUSMCA要件を満たさない限り、ほとんどのエレクトロニクス製品は対象となります。​

IEEPAと同様に、第122条の関税権限も前例が乏しく、異議申し立てを受けています。Congressional Research Service reportでは、「国際収支赤字」は布告で言及された貿易赤字とは概念的に異なると指摘されており、第122条は貿易不均衡に対して「明白な適用先があるわけではない」という政府側の過去の認識とも重なります。大統領の認定に対して裁判所がどこまで敬譲するかは不透明であり、IEEPAのケースと同様の差止めが出される可能性もあります。per CRS analysis

第122条が7月24日に延長なく失効する場合、調達チームはQ4向けPCB在庫を8月~10月の期間に前倒しすることを検討すべきです。この期間中、中国製PCBは第301条のみの税率(除外対象なら0%)に戻るため、11月10日の除外失効前にクリフ前価格を確保できます。同時に、このウィンドウが早期終了で消失するリスクに備え、第122条訴訟の動向およびCBP通知も監視する必要があります。

調達計算:輸入原価シナリオ

以下のシナリオは、積み上げ型関税とCBP手数料が、一般的な半導体およびPCB出荷において実際の輸入原価変動にどのように反映されるかを定量化したものです。

部品種別

課税価格

現在の関税率

11月10日以降の関税率

現在の輸入原価

11月10日以降の輸入原価

標準IC(8542.31)

$10,000

60%

65%

$16,346

$16,846

除外対象PCB(8534.00)

$10,000

10%

35%

$11,471

$14,771

計算式: 輸入原価 = 課税価格 × (1 + 総関税率) + CBP手数料

(CBP手数料:0.3464% MPF + 0.125% Harbor Maintenance)

注記:

  • 輸入原価の合計は海上輸送を前提としています。航空便の場合は0.125%を差し引いてください。
  • 現在:第301条(該当する場合)+ 第122条10% + CBP手数料
  • 11月10日以降:除外措置が失効 → 第301条が全面再適用(PCB 25%、IC 50%)+ 第122条(なお有効な場合)
  • 影響規模:合計関税率が5%上昇するごとに、課税価格$10,000あたり直接コストが$500増加します。PCBが除外適用時(0% + 10%)から全面課税(25% + 10%)へ戻る場合、この25%の税率上昇は、$10,000の出荷ごとに$2,500のコスト増に相当します。
  • 輸送モードに関する注記:上記シナリオに含まれる 0.125% の Harbor Maintenance Fee(HMF)は、海上輸送にのみ適用されます。緊急の「Quick-Turn」PCB 注文が航空便で到着する場合、HMF は免除されますが、0.3464% の Merchandise Processing Fee(MPF)は引き続き適用されます。なお、MPF には $33.58 の最低額と、1 申告あたり $651.50 の上限があります。調達チームは、最終的な輸送モードに応じて、着地原価モデルを約 0.125% 調整する必要があります。

コンプライアンスおよび軽減戦略

de minimis の停止と除外措置の期限切れにより、現在では輸入コンプライアンスと調達アーキテクチャが、関税負担を増幅させるか回避するかを直接左右します。

デミニミスの停止

IEEPA 裁定後、中国/香港からのすべての貨物には正式通関申告が必要です(CSMS #67844987)。50 ドルの試作 PCB であっても、正式申告に加えて 10% の Section 122 surcharge が課され、もはや 800 ドルしきい値による回避策は使えません。MPF には最低額(現在 $33.58)があるため、50 ドルの試作 PCB に対する実効税率は、Section 122 surcharge と正式通関手数料を合算すると 75% を超える場合があります。

800 ドルの de minimis しきい値は、多くの原産地では引き続き一般基準として残っていますが、CBP CSMS #67844987 により、中国および香港からのすべての貨物は、価格にかかわらず正式申告が必要であることが確認されています。つまり、50 ドルの試作 PCB 出荷であっても Entry Type 01 による申告が必要となり、10% の Section 122 surcharge と標準処理手数料が発生します。低額の航空貨物では、こうした事務的な「定額手数料」が、部品自体の価格を上回ることも少なくありません。

HTSUS の見直し

特に 8534.00(ベア PCB、除外対象適格)と 8473.30(PCBA、通常は除外対象外)の区分に注意して、HTS 分類を再確認してください。この違いは極めて重要です。11 月 10 日以降は、除外対象かどうかによって 25% の Section 301 duty が再適用されるかが直接決まり、着地原価に大きな影響を与えます。

N-1 調達

関税エクスポージャーを構造的に低減するため、メキシコまたはカナダ(USMCA)での原産地規則適合生産を優先するか、台湾への調達シフトを検討してください。これらの方法により、中国特有の Section 301 duties を回避すると同時に、Section 122 exemption の適用対象となる可能性があり、有意なニアショアリングの優位性を維持できます。

ファームウェア戦略

最終組立地、そして特にファームウェアの書き込み場所は、substantial transformation test に基づく法的な原産国を決定する要因になり得ます。多くの場合、メキシコでの最終組立およびプログラミングにより、上流の製造が中国で行われていても、中国原産のベア基板を USMCA 原産の PCBA に転換できる可能性があります。

「パススルー」調達に関する注意

Section 122 および Section 301 に関する USMCA exemption の適用を受けるには、単にメキシコの発送元住所を用意するだけでは不十分です。substantial transformation test と RVC 基準の下では、組立品は通常、60%~75% の地域価値含有率の下限を満たす必要があります。BOM の大部分を中国原産の半導体や多層 PCB が占める場合、最終 PCBA は「原産品」としての要件を満たせず、輸入者が米国入国時に完全な「Tariff Stack」の責任を負う可能性があります。

組立場所とファームウェア書き込みが法的ステータスにどのように影響するかについて詳しくは、この技術ガイド navigating offshore PCBA manufacturing and substantial transformation を参照してください。 

主なモニタリング項目と参考情報

関税権限、除外措置、ガイダンスは依然として流動的であるため、突発的なコスト増加を回避するには継続的な監視が不可欠です。

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筆者について

筆者について

Laura V. Garcia is a freelance supply chain and procurement writer and a one-time Editor-in-Chief of Procurement magazine.A former Procurement Manager with over 20 years of industry experience, Laura understands well the realities, nuances and complexities behind meeting the five R’s of procurement and likes to focus on the "how," writing about risk and resilience and leveraging developing technologies and digital solutions to deliver value.When she’s not writing, Laura enjoys facilitating solutions-based, forward-thinking discussions that help highlight some of the good going on in procurement because the world needs stronger, more responsible supply chains.

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